帰省がなくなったので近所の神社に初もうでに行ってきました。小さい神社なのでそんなに人もおらず、サクッとお参りできました。 ゆっくりと休めているせいか体調も復活してきた気がします。やっぱり今後はバイト時間を減らすとかしないとなあ。
さて、以前にもiDeCoの出口戦略は記載したことがあるのですが、一点勘違いしており、再考が必要になりました。
iDeCoの出口戦略の再考
加入期間を勘違いしていた
勘違いしていた点は、iDeCoで退職所得控除が使える加入期間の計算方法です。
iDeCoの加入年数を企業型DCが会社で導入されたところから計算していたのですが、 私は企業年金を企業型DCに移管しており、その場合には企業年金の加入年数も加算するのが正しかったようです。
念のため、iDeCoを契約しているSBI証券に(電話で)確認した加入期間が以下になります。
去年の10月までのトータルが378ヵ月(31年)となり、 60歳までiDeCoに加入した場合は、452ヵ月(37年)となります。
これをもとに再考します(赤字が更新部分)。
iDeCoの現状
以下がiDeCoの現状を更新したものです。
退職後、2019年1月に退職金を受け取っており、そこで退職所得控除を使い切っています。
受け取り方の考察
一時金の受け取り方は、60歳になったときに直ぐに受け取ってしまうか、19年間を開けて68歳で受け取るかの二択しかないと思っています。
ざっくり受取総額を1,700万円として計算してみます。
案1: 60歳で一時金で受け取る
60歳(2031年)で、受け取る場合の控除額を計算してみます。 2019年から2031年で勤続年数は12年になりますが、未加入が3か月あるので任意加入で国民年金の支払いを伸ばすと、加入期間を13年にできます。
控除額は、40*13 で 520万円となります。
残りの1180万円を10年の年金で受け取ります。
65歳までは控除額が60万円なので58万円に対して税金が掛かりますが、65歳以上は控除が110万円となり8万円に対して税金がかかります。 税金をざっくり15%と考えると、支払うトータルの税金は (58万円5年+8万円5年)*0.15で約50万円になります。
この場合には、国民年金は70歳から受け取ろうと思います。
案2: 68歳で一時金で受け取る
68歳で受け取る場合には、加入者期間は37年です。
控除額は、800+(37-20)*70で1,990万円です。
この場合、全額控除対象となります。
さてどうする
この比較なら間違いなく案2ですね。
iDeCoの改悪について
iDeCoを先に受け取って退職所得控除を使った後で退職金を受け取った場合に、 これまではiDeCoを受け取ってから5年経てば退職金所得控除を新たに使えたのに対して、 10年期間を置かなければいけないように改悪されました。
影響を受けるのは、60歳で退職してiDeCoをもらった後、65歳まで働き続けてから退職金をもらうという計画をしていた場合などなので、 今回はアーリーリタイヤ界隈の人にはあまり関係がない改悪ですね。
今回は影響を受けませんでしたが、どんどん改悪されるはずなので、定期的に見直すとします。
最後に
加入者期間が考えていたより長くて、退職金所得控除をフルに使った場合の恩恵が思っていたより大きかったという話でした。
iDeCoに移管したという人は一度問い合わせておくといいと思います。